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必要なライセンスの確認
運転免許証チェッカー
以下の質問に答えて、あなたが日本で運転するために必要な免許証を確認しましょう
あなたの出身国はジュネーブ条約加盟国ですか?
ジュネーブ条約加盟国とは、1949年の道路交通に関するジュネーブ条約に加盟している国のことです。主な加盟国:アメリカ、イギリス、フランス、カナダ、オーストラリア、韓国など約100カ国が加盟しています。
日本での滞在期間は1年以内ですか?
国際運転免許証または外国の運転免許証で運転できる期間は、日本に入国した日から最長1年間です。
あなたの出身国は特定の国・地域ですか?
特定の国・地域とは:スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾、スロベニアなど、日本と特別な取り決めがある国や地域です。
特定の国・地域の運転免許証は、翻訳文を添付することで使用できる場合があります。
あなたの国際運転免許証は有効ですか?
国際運転免許証の有効期間は通常、発行日から1年間です。日本に入国した日から1年間、または国際運転免許証の有効期間のいずれか短い方が日本での運転可能期間となります。
あなたの自国の免許は取得から3ヶ月以上経過していますか?
外国の免許から日本の免許へ切り替えるには、外国の免許を取得後、その国に通算して3ヶ月以上滞在していることが条件となります。
滞在期間は?
特定の国・地域の免許証をお持ちの場合、滞在期間に応じて必要な手続きが異なります。
あなたの国はウィーン条約加盟国ですか?
ウィーン条約に基づく国際運転免許証は、日本では使用できません。ウィーン条約加盟国の方も日本での運転には別の手段が必要です。
国際運転免許証で運転できます
あなたは有効な国際運転免許証をお持ちですので、日本に入国した日から1年間(もしくは国際運転免許証の有効期限まで)は日本で運転することができます。
必要なもの
注意点
- 国際運転免許証の有効期限を必ず確認してください
- 日本に入国した日から1年経過すると、有効期限内でも運転できなくなります
- 運転時は常に国際運転免許証、自国の免許証、パスポートを携帯してください
- 一時出国して再入国した場合でも、最初の入国日から1年間が期限です
推奨アクション
- 日本の交通ルールをよく学んでください
- レンタカー利用時は国際運転免許証を持参することを伝えてください
- 1年以上滞在予定の場合は、早めに日本の免許への切り替え手続きを検討してください
国際運転免許証の更新か日本の免許への切り替えが必要です
あなたの国際運転免許証が有効期限切れか、もうすぐ期限切れになります。運転を続けるためには対応が必要です。
選択肢
1. 自国で国際運転免許証を更新する
日本を一時出国して自国で国際運転免許証を更新することができます。ただし、再入国しても元の入国日から通算して1年を超える場合は使用できません。
2. 日本の運転免許証への切り替え手続きを行う
日本に長期滞在する予定がある場合は、日本の運転免許センターで外国の免許から日本の免許への切り替え手続き(外免切替)を行うことをお勧めします。
免許切り替えに必要なもの
日本に1年以上滞在予定の場合、外国の免許から日本の免許への切り替え手続き(外免切替)が必要です。あなたは条件を満たしているため、切り替え手続きが可能です。
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免許切り替えの手順
- 居住地を管轄する運転免許センターに予約(多くの場所で事前予約制)
- 必要書類を準備して運転免許センターへ行く
- 適性試験(視力検査など)を受ける
- 知識確認(国によっては免除される場合あり)
- 技能確認(国によっては免除される場合あり)
- 合格すれば日本の運転免許証が交付される
必要書類
国による違い
筆記・技能試験免除の国(一部): アイスランド、アイルランド、米国(一部の州)、英国、オーストラリア、カナダ、韓国、ニュージーランド、タイ、台湾 など
それ以外の国: 知識確認(筆記試験)と技能確認(実技試験)が必要です
日本の運転免許を一から取得する必要があります
外国の免許取得後にその国に3ヶ月以上滞在していない場合、外免切替の条件を満たしていないため、日本の運転免許を一から取得する必要があります。
日本で免許を取得する手順
- 自動車学校(教習所)に入校する
- 学科・技能教習を受講(約1〜3ヶ月)
- 卒業検定に合格
- 運転免許センターで学科試験を受験
- 合格すれば日本の運転免許証が交付される
必要なもの
参考情報
- 英語や中国語などの外国語対応をしている教習所もあります
- 短期集中コースを提供している教習所もあります(約2週間〜1ヶ月)
- 場合によっては学科試験を外国語で受験できることもあります
翻訳文付きで運転できます
あなたは特定の国・地域の運転免許証をお持ちで、1年以内の滞在予定であれば、日本語翻訳文を添付することで日本国内での運転が可能です。
必要なもの
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1. JAF(日本自動車連盟)での取得
- 窓口または郵送で申請可能
- 手数料:3,000円〜4,000円程度
- 処理期間:窓口なら当日、郵送なら1週間程度
2. 発給国の在日大使館・領事館での取得
- 各国によって手続きや手数料が異なります
- 事前に問い合わせることをお勧めします
特定の国・地域
スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾、スロベニアなど。
日本の運転免許証への切り替えが推奨されます
1年以上の長期滞在予定の場合、特定国の免許証でも日本の運転免許証への切り替えが推奨されます。特定国出身の方は、切り替え手続きが比較的簡単な場合が多いです。
当面の運転について
日本に入国してから1年間は、特定国の免許証と日本語翻訳文があれば運転可能です。その間に日本の免許への切り替え手続きを行いましょう。
免許切り替えに必要なもの
特典
特定の国出身の方は、日本の免許への切り替え時に技能試験や知識確認(筆記試験)が免除される場合があります。詳細は最寄りの運転免許センターでご確認ください。
ウィーン条約の国際免許証は日本では使用できません
日本はジュネーブ条約に加盟していますが、ウィーン条約には加盟していないため、ウィーン条約に基づく国際運転免許証は日本では使用できません。
1. ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証を取得する
あなたの国がジュネーブ条約にも加盟している場合、帰国してジュネーブ条約に基づく国際運転免許証を取得することを検討してください。
2. 日本の運転免許を取得する
日本語対応の自動車学校に通い、一から日本の運転免許を取得する方法があります。外国語対応の学校もあります。
3. 日本の運転免許証への切り替えを試みる
外国の免許を取得後、その国に3ヶ月以上滞在していれば、日本の運転免許への切り替えが可能な場合があります。最寄りの運転免許センターにご相談ください。
公共交通機関の利用
日本は公共交通機関が発達しています。特に短期滞在の場合は、電車やバス、タクシーなどの利用も検討してください。観光地へのアクセスも比較的容易です。
現状では日本で運転することができません
ジュネーブ条約にもウィーン条約にも加盟していない国の方、または特定の国・地域でもない場合、現在の免許状態では日本で運転することはできません。
選択肢
1. 1. 日本の運転免許を取得する
日本語対応の自動車学校に通い、一から日本の運転免許を取得することができます。費用は約30万円、期間は約1〜3ヶ月かかります。外国語対応の学校もあります。
2. 日本の運転免許証への切り替えを相談する
外国の免許を取得後、その国に3ヶ月以上滞在していれば、日本の運転免許への切り替えが可能な場合もあります。最寄りの運転免許センターにご相談ください。
3. 公共交通機関やタクシーを利用する
日本は公共交通機関が充実しています。特に短期滞在の場合は、電車やバス、タクシーの利用を検討してください。観光地へのアクセスも比較的容易です。
参考情報
- 日本の自動車教習所の一部では、英語や中国語などの外国語で指導を受けることができます
- 短期集中コースを提供している教習所もあります(約2週間〜1ヶ月)
- 観光でのレンタカー利用が目的なら、日本人の同乗者に運転してもらうことも検討してください
日本の交通ルールを学ぶための動画
日本での運転に関する基本知識
交通ルール
左側通行
日本では左側通行です。交差点では、右手を向いて右手の車線を優先します。
歩行者
歩行者は歩行道を優先します。歩行道がない場合は、道路の中央を歩くことが推奨されます。
速度制限
一般道路:40〜60km/h高速道路:80〜100km/h生活道路:30km/h以下
飲酒運転
飲酒運転は厳しく罰せられます。少量でも絶対に飲酒後の運転はしないでください。
ワンポイント: 日本では「サンキューハザード」といって、道を譲ってもらった時に感謝の気持ちを表すためにハザードランプを点滅させる独自のマナーがあります。
日本の特徴的な道路標識
一時停止
完全に停止する必要があります。日本の一時停止標識は逆三角形に「止まれ」と表示されています。
駐車可能
青色の四角にPの文字または十字のマークがある標識は、駐車可能な場所を示します。
進入禁止
白地に赤の横棒がある円形標識は、車両の進入が禁止されていることを示します。
徐行
黄色の逆三角形に「徐行」と書かれた標識は、速度を落として走行する必要があることを示します。
ワンポイント: 日本の道路標識は、標識の下に補助標識として時間帯や曜日を指定するものがよくあります。例えば「8:00-20:00」など、指定された時間のみ規制が適用されることを示します。
緊急時対応
事故が発生した場合
- 負傷者の救護を最優先(救急車が必要な場合:119番)
- 二次災害防止のため安全な場所に車を移動(可能な場合)
- 警察に通報(110番)
- 相手の連絡先・免許証・保険情報などを記録
- レンタカーの場合はレンタカー会社に連絡
車両トラブルの場合
- 安全な場所に停車
- ハザードランプを点灯
- 三角表示板(停止表示板)を設置(高速道路では必須)
- 弊社の保険会社(あいおいニッセイ同和損保)に連絡:0120-024-024(英語対応可)
- 弊社に連絡(営業時間外は対応できない可能性があります。)
緊急連絡先
- 警察 110(緊急時)
- 救急車・消防車 119(緊急時)
- あいおいニッセイ同和損保 0120-024-024
- カーレンタル東京 047-391-8080
- 観光庁外国人旅行者ホットライン 050-3816-2787(24時間、多言語対応)
ワンポイント: スマートフォンに「Japan Travel」や「Safety tips」などの外国人向け緊急情報アプリをインストールしておくと、緊急時に役立ちます。多言語で緊急時の対応方法や連絡先が確認できます。